同性パートナーの遺産引き渡し認めず 大阪地裁

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 LGBT(性的少数者)の男性(71)が、40年以上同居した男性パートナーの死亡後、生前に2人の間で約束した財産分与を遺族が拒否したのは不当として、財産分与と慰謝料700万円を求めた訴訟で、大阪地裁(倉地真寿美裁判長)は27日、「親族は2人の関係を認識していなかった」として請求を棄却した。男性は控訴する方針。

 倉地裁判長は判決理由でパートナーは生前、男性との関係を親族に隠していたなどと指摘し、「親族には2人が夫婦と同一視すべき関係との認識はなかった」と判断した。

 判決によると、男性ら2人は昭和46年から大阪府内で同居、パートナーは平成28年に75歳で死亡した。男性は、2人の間には「先に死亡した側の財産を残った1人が相続する」との約束があったと主張。男性は葬儀で喪主や親族席への出席のほか、火葬場への同行を希望したが、いずれも親族側が認めなかったという。

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