従業員の受動喫煙NO! 厳しい都防止条例4月全面施行 飲食店8割屋内禁煙に

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新宿駅西口に新しく設置される喫煙所=26日、新宿区(吉沢智美撮影)
新宿駅西口に新しく設置される喫煙所=26日、新宿区(吉沢智美撮影)
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 東京都受動喫煙防止条例が4月1日に全面施行される。都条例では改正健康増進法にさらなる制約が加わり、都内飲食店の84%が原則屋内禁煙となる。都は中小飲食店や宿泊施設の喫煙室設置に最大400万円の費用補助を行うなど対策を推し進める。禁煙・分煙を行わない飲食店は大幅に減る見通しだ。(吉沢智美、写真も)

 都条例は、受動喫煙対策を強化する改正健康増進法に合わせたもの。一部施行で既に学校や病院などが屋内完全禁煙となり、4月1日からは飲食店やホテルなどにも同法や同条例が適用されることになる。

 飲食店やホテルなどに設置できる喫煙室は、「喫煙専用室」と「指定たばこ専用喫煙室」の2種類。喫煙専用室は文字通り喫煙しかできず、紙巻きたばこや葉巻などを含め、たばこ全般が吸える。指定たばこ専用喫煙室では喫煙しながら飲食なども可能だが、加熱式たばこしか吸えない。

 家族経営で従業員がいないなど一定基準を満たした飲食店では「喫煙可能室」として、全スペースで飲食などをしながら種類に関係なく喫煙ができるようになっている。シガーバーやたばこ販売店の屋内なども「喫煙目的室」として飲食などをしながら喫煙が可能となる。都条例では飲食店に対して喫煙室の種類などについて、店頭に標識掲示を義務付けている。

 改正健康増進法では特例措置として、4月1日に既存の飲食店で客席面積が100平方メートル以下で、中小・個人経営店では喫煙可能室の設置を認めている。同法では原則屋内禁煙の飲食店は全体の45%程度だ。

 都条例ではさらに「正社員やアルバイトなどの従業員がいない」という条件が加わる。同居の親族のみで運営するなど、いわゆる「家族経営」の店舗などが当てはまる。都の条件では都内飲食店の84%は原則屋内禁煙となる。都の担当者は「従業員を受動喫煙から守ることを重視した。そもそも改正法では原則屋内禁煙の飲食店が全体の半分にも届かない」と強調する。

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