裁判期日、多くが取り消し 東京地裁など 変更をサイト掲載予定

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 東京地裁は7日、新型コロナウイルスの感染急増に伴う緊急事態宣言を受け、8日から5月6日までの裁判の期日の多くを取り消すと明らかにした。後日改めて期日を指定する。新規の提訴や申し立ては受け付け、緊急性の高い令状や人身保護、ドメスティック・バイオレンス(DV)などに関する業務は継続する。東京家裁、東京高裁も同様の対応を取り、変更する裁判はいずれもウェブサイトに掲載するという。

 地裁総務課によると、民事裁判は大半を取り消す。DVや債権差し押さえのほか、倒産で特に緊急性のある事件などは継続する。刑事裁判は、市民が参加する裁判員裁判の期日はすでにほぼ延期しているが、ほかも一部を延期する。勾留や保釈に関する令状交付や、医療観察事件などは続ける。

 高裁も同様の基準で期日を変更するが、すでに判決日が指定されている刑事裁判は、期間内でも判決公判は原則開く予定。家裁は離婚などの訴訟は取り消すが、子の返還申し立てなど急を要するものは実施する。

 裁判所の感染症対策をめぐっては、平成28年に最高裁が新型インフルエンザ対応に関する業務計画を策定。これを基に各裁判所が同様の計画をつくっているといい、3裁判所ともこの計画に沿って継続業務を決めていくという。

 緊急事態宣言の対象地域となったほかの裁判所も、それぞれ個別に対応を決めるが、東京と同様の対応になるとみられる。

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