動物の虐待、罰則厳しく 6月1日に改正動物愛護法が施行

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 ペット殺傷や虐待の罰則引き上げなどを盛り込んだ改正動物愛護法が1日、施行される。殺傷に対する罰則を「2年以下の懲役または200万円以下の罰金」から「5年以下の懲役または500万円以下の罰金」に強化。そのほか、ペットが大量に繁殖し十分に世話ができない「多頭飼育崩壊」の問題も見据え、著しく適正を欠いた密度での飼育も虐待に加えた。

 また、みだりに傷つけられた疑いのある動物を診察した獣医師に対し、これまで努力規定だった通報を義務化。近年、ペットをいじめる様子をインターネット上に投稿する例も確認されており、相次ぐ悪質な虐待事件の早期発見と防止を狙う。

 改正法は昨年6月に成立。生後56日以下の犬と猫の販売を原則禁じる「8週齢規制」や、遺棄を防ぐため、ブリーダーやペットショップといった販売業者に対する犬猫へのマイクロチップの装着義務も定めた。

 8週齢規制は令和3年6月までに、マイクロチップの装着義務化は4年6月までにそれぞれ施行となる。

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