「記憶喪失」公判停止せず 妻子6人殺害の区分審理

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 平成29年に茨城県日立市の県営アパートで妻子6人を殺害し火を付けたとして殺人罪などに問われた無職、小松博文被告(35)の裁判のうち、詐欺罪などの区分審理初公判が2日、水戸地裁で開かれ、小松被告は「覚えていないので、何とお答えしていいのか分からない」と述べた。結城剛行裁判長は被告の記憶喪失を認めた上で、弁護側の公判停止の申し立てを退けた。

 弁護側は、被告が勾留中の30年11月26日に心肺停止となり、後遺症で事件当時の記憶が欠落していると主張。刑事訴訟法に基づく公判停止を求めた。

 これに対し結城裁判長は、公判前の精神鑑定結果などから、被告の記憶回復の見込みはないと認定する一方で「弁護人や裁判所の適切な援助などによって、訴訟行為を理解し、コミュニケーションを取ることは可能」と指摘。心神喪失に該当せず、公判停止としなかった。

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