歩道のテラス営業基準緩和 コロナ対策で11月末まで

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 国土交通省は5日、飲食店が歩道でテラス営業や弁当販売をする際に必要な道路の「占用許可」の基準を緩和すると発表した。屋外営業をしやすくし、新型コロナウイルスによる客足減で打撃を受ける飲食店を支援する狙い。

 11月末までの期間限定で、同日、全国の自治体に通知した。

 歩道でのテラス営業は、店が道路管理者である国や自治体から占用許可を受ける必要があり、これまではイベントでの一時的な営業などに限られていた。基準緩和により、自治体などが取りまとめて申請すれば、許可が下りやすくなる。

 2~3・5メートル以上の歩行空間が確保できることが条件。付近の清掃を行えば占有料は免除される。赤羽一嘉国交相は記者会見で「道路空間を活用した新たなビジネスモデルを発信したい」と述べた。

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