住宅転貸、不当勧誘に罰則 事業者規制法成立


 家主から一括で借り上げたマンション、アパートを1戸単位でまた貸しするサブリース事業者を規制する新法が12日、参院本会議で可決、成立した。「絶対に損しない」など事実と異なる勧誘を禁止し、悪質な場合は懲役や罰金を科す。

 サブリース事業は契約条件の誤解などに起因するトラブルが多発。女性専用シェアハウスを運営していた「スマートデイズ」の経営破綻による賃料未払いも起きている。

 不当勧誘は、家賃が減額されるリスクなど、相手の判断に影響を与える事実をわざと伝えないことも含まれる。

 事業者に対しては、家主との契約前に家賃の金額や支払い期間、契約解除の条件など契約内容を書面で説明することも義務化。家主が収入変動のリスクを認識せずに契約することを防ぐ。



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