医薬品ではないのに「タンポポ茶が新型コロナウイルスに有効」などと宣伝したとして大阪府警は17日、医薬品医療機器法違反(未承認医薬品の広告)容疑で、タンポポ茶の製造輸入会社と販売会社それぞれの社長を逮捕した。捜査関係者への取材で分かった。
病気への効能効果は厚生労働省が認めた医薬品しか宣伝できず、府警は4月、タンポポ茶が「新型コロナウイルスにも有効性が期待できる」などとチラシで宣伝した薬局など2店の経営者らを同容疑で書類送検。製造輸入会社など2社も捜索していた。
捜査関係者によると、2社はホームページ(HP)で、タンポポ茶が新型コロナウイルスに効果があるなどとうたっていた。また、薬局などが配布したチラシは2社が配布や原案作成を行っていたとみられる。タンポポは漢方薬にも使用されるが、新型コロナへの効果は不明という。
販売会社は府警の捜索後、HPで「弊社のたんぽぽ茶が新型コロナウイルスに対する不安にお役に立てるのではないかと考えたが、案内の仕方で多大なご迷惑をかけた。深く反省している」と謝罪した。