消費者庁は24日、加熱式たばこアイコスを「期間限定で安く買える」とした広告は虚偽で景品表示法違反(有利誤認)に当たるとして、フィリップモリスジャパン(東京)に課徴金5億5274万円の納付命令を出した。同庁によると、過去最高額。
期間を過ぎた後も割引キャンペーンを続けていた。
同庁表示対策課によると、違反対象は平成28年1月~30年3月に、コンビニ3社の店頭に設置されたアイコスの2製品の立体広告など。期限を定めた上で「今なら会員登録すれば3千円OFF」などと宣伝していた。フィリップモリスジャパンは、期限を過ぎた後も広告を作り替えて、期間限定キャンペーンを継続していた。
消費者庁は、取引を急がせ、あおるような表示をしたと判断。令和元年6月、再発防止命令を出していた。