残業代や休業補償対象外…法のはざま「名ばかり事業主」

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 実態は会社に働く場所や時間を決められた「労働者」なのに、契約上は個人事業主と扱われる「名ばかり事業主」をめぐる矛盾が表面化している。会社側から労働法規上の労働者として扱われないため、社会保険加入や残業代支払いなどは対象外とされ、新型コロナウイルス禍では、会社指示で休んでも休業手当が支払われなかったり、国の事業主向け支援制度を迅速に受けられなかったりする弊害も。専門家は「実態に合った労働契約を結ぶべきだ」としている。

「法のはざまの存在」

 「企業にとって都合がいい制度かもしれないが、法のはざまで誰にも守られない存在ということです」

 6月上旬、大阪市内で記者会見した労働組合「ヤマハ英語講師ユニオン」の清水ひとみ執行委員長は、名ばかり事業主の置かれた環境をこう表現した。

 清水さんらは楽器大手ヤマハの子会社「ヤマハミュージックジャパン」(東京)が全国展開する英語教室の講師。講師は約1200人いて、会社が指定した場所や時間、教材で教えるなど働き方は一般的な労働者と変わらないが、1年ごとの委任契約を結ぶ個人事業主だ。


会社と直接雇用化の方針で大筋合意したことを説明する「ヤマハ英語講師ユニオン」執行委員長の清水ひとみさん(中央)ら=6月8日、大阪市
会社と直接雇用化の方針で大筋合意したことを説明する「ヤマハ英語講師ユニオン」執行委員長の清水ひとみさん(中央)ら=6月8日、大阪市
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 講師らは、労働者であれば保障される残業代支給や最低賃金、有給休暇取得などの制度は適用外という。労働基準法では労働者について「事務所などに使用される者」としている。こうしたこともあり、契約上は個人事業主である講師らは、これらの保障が受けられない扱いをされていたようだ。

コロナも影響

 この実態に疑問を抱いた一部講師は平成30年12月、同ユニオンを結成。会社側と団体交渉に臨んでいたが、その最中にコロナ禍が直撃した。

 多くの教室は今年2月から5月にかけて会社の指示で休講。労基法ではこうした場合に休業手当を支払うよう定めているが、清水さんらは個人事業主のため適用されず、得られたのは数千~数万円の見舞金のみだった。

 さらに、会社側が講師らの確定申告の負担軽減などのため給与所得者として扱っていたため、個人事業主を救済する国の「持続化給付金」の対象からも漏れていた。国が5月下旬に方針変更し、受給できるようになったが、支給は大幅に遅れる見通しだ。

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