新型コロナウイルスの感染が再び拡大する第2波が懸念される中、損害保険各社は飲食店などで感染が広がり休業した場合の損害を補償する保険を来年1月から販売する。過去に例のない新型コロナによる損害は保険料の設定などが難しく、各社は4月に感染に伴う損害に保険金や見舞金を支払う特例で一部損害を補償していた。だが、影響の長期化で被害店舗を十分に支えられなくなっており、正式に補償対象とする。
MS&ADインシュアランスグループホールディングス傘下の三井住友海上火災保険とあいおいニッセイ同和損害保険は29日、企業向け火災保険の特約を来年1月に見直し、店舗で感染者が出て休業した場合の損害について休業の上限日数14日間、500万円を限度に補償すると発表した。
東京海上日動火災中小企業向けの「超ビジネス保険」の特約を来年1月に改定し、新型コロナによる休業を補償対象に加える。損害保険ジャパンも同様に来年1月新型コロナによる休業を補償する保険商品の発売を準備している。