職場で特定民族への差別表現を含む資料を配布され精神的苦痛を受けたなどとして、在日韓国人の50代女性が勤務先の不動産会社「フジ住宅」(大阪府岸和田市)と男性会長に損害賠償を求めた訴訟で、計110万円の支払いを命じた大阪地裁堺支部判決を不服とし、フジ住宅側が控訴したことが分かった。6日付。
判決は、資料配布が原告個人に向けた差別的言動とはいえないとする一方、「労働者の国籍によって差別的取り扱いを受けないという『人格的利益』を侵害するおそれは、社会的な許容限度を超えている」と指摘し、違法性を認めた。