准看護師に逆転無罪 特養おやつ死亡事故、東京高裁「窒息予見の可能性低い」





長野県の特別養護老人ホームで入居者女性が死亡し、業務上過失致死罪に問われた准看護師の控訴審判決で、「無罪判決」の垂れ幕を掲げる支援者ら=28日午後、東京高裁前

 長野県安曇野(あづみの)市の特別養護老人ホームで平成25年、おやつのドーナツを食べた直後に意識を失い、その後死亡した入居女性=当時(85)=に十分な注意を払わなかったとして、業務上過失致死罪に問われた女性准看護師(60)の控訴審判決公判が28日、東京高裁で開かれた。大熊一之裁判長は「ドーナツで窒息する危険性や予見可能性は相当低い」などとして、罰金20万円とした1審長野地裁松本支部判決を破棄、逆転無罪を言い渡した。

 施設内での介護をめぐる死亡事故で職員個人の刑事責任が問われたのは異例。医療・福祉関係者から「介護現場が萎縮しかねない」と注目され、弁護側は無罪を主張していた。

 1審判決は、入居女性が食べ物を口に詰める傾向にあり、事故6日前におやつがゼリーに変更されたのに、確認を怠ってドーナツを配り窒息させたなどとして過失を認定していた。

 これに対し2審判決は、おやつがゼリーに変更されたことは介護職員間だけで情報共有され、准看護師がおやつの変更を「容易に知ることはできなかった」と指摘。「ドーナツは女性が入所後に食べていた通常の食品」で、窒息の危険性や予見可能性は低く、ドーナツの提供が「刑法上の注意義務に反するとは言えない」と結論づけた。

 事故は25年12月、老人ホーム「あずみの里」で発生。ドーナツを食べた女性が意識を失い、約1カ月後に低酸素脳症で死亡した。

 東京高検の久木元伸次席検事は「判決内容を十分に検討し、適切に対処したい」とのコメントを出した。



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