一体何者なのか…路上で“謎のお菓子”購入迫る外国人が各地に出没 無許可の販売等は法律違反の可能性

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一体何者なのか…路上で“謎のお菓子”購入迫る外国人が各地に出没 無許可の販売等は法律違反の可能性

 東京都内の駅前で路上に立つ外国人女性…。通行人に何かを売っているようです。

(リポート)
「今、男性が財布を出しましたね」

 取材班が直撃すると…。

外国人女性:「何もないです」

 女性は突然、カバンの中に入っていた「お菓子」を隠し…。

外国人女性:
「ごめんなさい…ありがとう。ノーノーノー」

 と、立ち去っていきました。

 取材班は謎を解く手がかりとなる「お菓子」を入手。

 ハロウィーン用にラッピングされた袋には賞味期限とみられる日付は書かれていますが、原材料などの表記はなく、包み紙を開けてみると茶色いボール状のものが…。

(リポート)
「中には緑色のソースのようなものが入っています」

 実は今、東京や大阪などでこうした「謎のお菓子」の購入を迫る女性の目撃情報が相次いでいるんです。実際にお菓子を購入した女性は…。

お菓子を買った女性:
「私のは抹茶味でマシュマロが入っていて、そのまわりをスポンジ状のお菓子が覆っていました。『これ、おいしい』と家族に言うぐらいおいしかったです」

 女性は9月、アジア系の外国人女性から声をかけられ、紙を見せられたといいます。そこには…。

<紙に書かれていた内容>
「私は留学生です。コロナウイルス、仕事見つかりません。学費と生活のためにおやつを販売しています」

 この件について、街で聞いてみると…。

男性:
「本当にコロナで(お金が)枯渇してる留学生なら、1000円ぐらいまでやったら買う」

女性:
「食品やから、注射針で何か入れられたりとかしてたら怖い」

別の男性:
「手作りのものやったら許可とらないとダメですよね…手作りか手作りじゃないかで変わると思います」

 外国人が路上でお菓子を売る行為。許可を取っていなければどんな法的問題があるのでしょうか。菊地幸夫弁護士に伺います。

Q.事実関係が分からない部分があるんですが、まずこのお菓子はどうやらフィリピンのマンチキンという物のようで、中にマシュマロが入っているということです。本当にコロナでアルバイトなどができない留学生の方なのかどうかも分かっていないのですが、いかがでしょうか?

菊地弁護士:
「お菓子を自分で作って売るには行政の許可が必要です。食品衛生法に書いてありますので、無許可で販売するのは違反となります。

 また、安心して私たちが食べられるように原材料などを表示してくださいという基準が食品表示法に定められています。今回のように日付と思われるシールが貼られていて後は何も書いていないということだと、違反となるかもしれません。

 そして、もし外国人留学生だとすると、就労が制限されています。ですからそのような仕事をしてもよいのかということも考えられます。こちらは入管法ですけど、色んな問題があります」

Q.売る場所についてはどうなんですか?

菊地弁護士:
「農家の方が自分の所で採れた野菜を売るのも、敷地内であれば問題ないわけです。外に持っていって売ろうとすると、また違う問題が出てくると思います」

Q.例えば、自宅で作った菓子を販売したり、移動販売で焼き芋を売ったりする場合は、食品衛生法上の許可が必要なのでしょうか?

菊地弁護士:
「お菓子については、自宅で製造して販売となると許可が必要となっていて、基本NGです。その許可を取ろうとすると、お菓子を自宅の台所で作るというわけにはいかず、専用の設備でリフォームでもしてやらなければなりません。

 一方、焼き芋については、焼くだけで簡易な手しか加えていません。そこがミソで、調理・加工にはあたらないということになり、こちらは許可なしでもOKです。ただ路上に停めて販売ということになると、例えば道路交通法の問題が出てきて、それは別なんですが、食品の関係で言えばそのような形になります。

 また焼き芋の移動販売は、来年6月から届け出が必要となります」

(関西テレビ10月14日放送『報道ランナー』内「そこが聞きたい!菊地の法律ジャッジより)

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