キセル乗車巡る1審判断は「到底是認できない」、高裁が逆転有罪判決

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 「キセル乗車」をしたなどとして電子計算機使用詐欺罪などに問われた三重県松阪市、中核派活動家の男(57)の控訴審判決が5日、名古屋高裁であった。1審・名古屋地裁判決は、同罪を無罪としつつ別の道交法違反(無免許運転)2件だけを認定して懲役1年2月、執行猶予3年(求刑・懲役2年)としたが、堀内満裁判長はこれを破棄し、電子計算機使用詐欺罪も認定して懲役2年、執行猶予4年を言い渡した。弁護側は上告する方針。

 判決によると、男は2017年8月、近鉄名古屋駅に150円の乗車券で入場し、松阪駅では定期券で改札を出て、正規運賃との差額790円の支払いを免れた。

 1審判決はキセル乗車を認定したが、降車駅の自動改札機が乗車駅の情報を読み取れない機種で、虚偽情報を改札機に読み取らせたとは言えないとして、電子計算機使用詐欺罪の要件を満たさないと判断。高裁判決は1審の判断を「到底是認できない」とした上で、「(定期の)有効区間外から入場し、あたかも有効区間内から入場したように真実に反した情報を読み取らせた」と結論づけた。

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