前に進むことを祝福した元夫 「最後に1回だけ会おう」急変=韓国

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前に進むことを祝福した元夫 「最後に1回だけ会おう」急変=韓国

「最後に1回だけ会おう」

今年5月、Aさん(52・女)は一本の電話を受けた。離婚後、新生活を始めようとするAさんに最後に一度だけ会おうというのは元夫のBさん(57)だった。

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1989年、夫婦の縁を結んだAさんとBさん。ところが、二人の縁は2018年までだった。Bさんの家庭内暴力に耐えられず、Aさんが離婚を要求したものだった。Bさんは、過去にもAさんを掃除機で暴行するなど、家庭内暴力で刑事処罰などを受けた前歴があった。

結局二人は離婚をしたが、二人は離婚後も同じ家で一緒に生活していた。今年4月、Aさんが前に進むために彼氏であるCさんの家に引っ越しするまで1年6か月を同居をしていた。

Aさんが去るとBさんは、5月、AさんとCさんと食事をしながら、「元気で」という言葉まで伝え、年末までには関係を整理するとしていた。

ところが翌日、BさんはAさんに電話をかけた。Bさんは、「最後に1回だけ会おう」とAさんを家に呼んだ。新しい出発を祝うBさんの最後の頼みを断ることができなかったAさんは、Bさんの家に行った。

ところがAさんが家の中に入ると、Bさんが突然激怒して「Cさんに行くのか」と声を上げながら台所にあった凶器を持ってAさんに飛びかかり凶器を振り回した。Bさんは、Aさんの左腕を一回刺し、左わき腹も刺した。Bさんは、犯行当時酒に酔った状態だったことが分かった。

AさんはBさん押しのけ家の外に出ることができた。Aさんは、逃走後、警察に通報をしたが、Bさんは通報を受けて警察が出動するまで自宅で酒を飲んでいた。しかし、ソウル中央地裁刑事合意21部(部長判事キム・ミリ)は最近、Bさんの殺人未遂容疑について無罪を宣告、特殊傷害の疑いだけを認め、懲役2年を宣告した。

裁判所は「Bさんは前にも酒に酔って理由もなくAさんに暴力を行使したことがあるが、これはBさんが酒にとると暴力性を持つようになることを示すだけで、以前とは質的に異なる殺害故意を持つことになった理由を説明するには不足している」とし「BさんがAさんを殺害する動機が明確ではない」と説明した。

また、BさんがAさんの逃走後も追いかけず、警察が来るまで酒を飲んでいた状況に言及して「殺人という重い犯罪を決意した人には見えない」と殺人の故意を認めるに足りないと判断した。

しかし、裁判所は、特殊傷害容疑は認めながら量刑基準である懲役1年よりも高い懲役2年を宣告した。

裁判所は「Aさんが処罰を望まない意思を明らかにし、子供たちも善処を訴えているが、この事件の犯行は、ナイフの元を数回刺したと犯行手口が残酷で罪質が良くない」、「過去の家庭内暴力犯罪に刑事処罰と家庭保護事件送致処分を受けた前歴があって再犯の可能性もあるとみられる」と説明した。

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