政府、共働きで高所得世帯の児童手当制限へ 減額基準を世帯主から「夫婦合計」に

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政府、共働きで高所得世帯の児童手当制限へ 減額基準を世帯主から「夫婦合計」に

 政府は、共働きで高所得世帯の児童手当について減額する検討に入った。高所得の世帯主は減額支給されているが、この年収の判定基準を「世帯主」から「夫婦の合計」に変更する方向だ。共働き世帯の増加に対応したもので、「所得が高い」と判定されて減額となる夫婦が増える見込みだ。

 児童手当は子どものいる世帯に対し、0~2歳は1人当たり月1万5000円、3歳から中学生までは月1万円、第3子以降は小学生まで月1万5000円を支給する。制限の基準額は扶養家族の人数で変わるが、夫婦と子ども2人の場合、世帯で最も収入の多い人の年収が960万円以上で対象となる。高所得とされると1人当たり一律で月5000円の特例給付を受け取ることになる。「夫婦の合計」に改めると、約60万人分の支給に影響が出ると見込まれている。

 共働き世帯の増加に伴い、「世帯全体の年収で所得制限の基準を判断しないと不公平だ」という声が上がっていた。政府は、浮いた財源を保育所整備に回すことで、所得制限を受ける人に理解を求める考えだ。【阿部亮介、原田啓之】

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