HAAHの投資意向書はなかった…双龍車、結局「法定管理」か


双龍自動車平沢(ピョンテク)工場 [中央フォト]
双龍自動車平沢(ピョンテク)工場 [中央フォト]

双龍(サンヨン)自動車買収候補として期待を集めていた米国自動車流通会社HAAHオートモーティブは結局、投資意向書(LOI)を提出しなかった。これを受け、双龍車が新しい売却先を見つけて自律的に構造調整をするよう時間を与えていた裁判所も法定管理(企業回生手続き)の開始を検討し始めた。裁判所が双龍車の法定管理を宣言する場合、双龍車は法人清算危機に追い込まれるという分析も出ている。

裁判所と自動車業界によると、双龍車は先月31日、HAAHのLOIを除外したまま裁判所に補正書を提出した。ソウル回生裁判所の関係者は「双龍車が提出した補正書にLOI関連書類は含まれていなかった。債権団・利害関係者の意見を聴取した後、法定管理を開始するかどうかを最終的に判断する計画」と述べた。裁判所はHAAHの投資意思を確認するレベルで先月、双龍車に補正命令(裁判所が訴えを提起した当事者に不足する部分の補充を命令)を出した。

LOIを提出しなかったことを受け、双龍車が当初希望していた自律的な構造調整はなくなる見通しだ。双龍車は昨年12月、「自律構造調整支援」(ARS)プログラムを申請した。双龍車が産業銀行・HAAHと交渉を終えるまで時間を稼ぐための一種の「妙手」だった。しかし2月末を期限とする売却は当時、「4者協議体(双龍車・産業銀行・マヒンドラ・HAAH)」、特にマヒンドラとHAAHの意見対立で実現しなかった。すると双龍車は短期回生手続きのPプランを推進した。債権者の主導で回生計画案を作成し、2、3カ月以内に回生手続きを終えるというものだ。しかしHAAHの投資を前提としたPプランの施行も事実上なくなった。

現在、双龍車事件はソウル回生裁判所回生1部に回付されている。裁判所が双龍車に対する法定管理を開始する場合、ひとまず会計法人を指定し、会社に対する清算・存続価値をそれぞれ調べる。清算価値が存続価値より高ければ裁判所は双龍車に対する清算命令を出す可能性がある。2009年に双龍車が初めて法定管理を申請した当時、三逸会計法人は「人員調整および産業銀行の新規融資計画などを前提に双龍車の継続企業価値(1兆3276億ウォン)が清算価値(9386億ウォン)より3890億ウォン高い」という内容の報告書を裁判所に提出した。

しかし現在の双龍車の状況は12年前とは異なる。メインバンクの産業銀行も双龍車に対する新規資金支援に強硬な立場を維持している。

上場廃止問題も双龍車の目の前にある。双龍車は先月23日、サムジョン会計法人から昨年の監査報告書に対して監査意見拒否を受けたと公示した。監査意見拒否は上場廃止基準に該当する。双龍車の昨年の営業損失は4494億ウォン(約440億円と、2019年(2819億ウォン)に比べ59%増えた。昨年末基準で完全な資本欠損状態(資本欠損率111.8%)となり、総負債(1兆8490億ウォン)が総資産(1兆7647億ウォン)より843億ウォンほど多い。

イ・ホグン大徳大教授(自動車学科)は「資本力を持つ新しい買収者がいなければ、双龍車は法定管理に入るのが正しい」とし「雇用を名分にして底のない瓶に水を注ぐように公的資金をまた投入すれば、さらに大きな社会的費用を招くことになる」と指摘した。



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