当選者現れず払戻期限迫る…MEGA BIGの『1等12億円』期限過ぎたらどうなる?当選券“拾った場合”は?

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当選者現れず払戻期限迫る…MEGA BIGの『1等12億円』期限過ぎたらどうなる?当選券“拾った場合”は?

支払期限は2月9日…当選者が現れない場合は?

(リポート)
「サッカーの試合結果によって当選が決まる『MEGA BIG』。コンピューターが数字を自動予想してくれるので、知識がなくても買うことができます」

 1口300円で一攫千金のチャンスもあるくじですが、この当選金をめぐって、今ある騒動が…。去年2月に発表された「MEGA BIG」の1等12億円の当選者が現れず、
日本スポーツ振興センターが異例の呼びかけを行っています。

天六チャンスセンター売り場責任者 小師利之さん:
「キャリーオーバーが出てないと12億円にはならないですし、その中でMEGA BIGの1等が当たるのは大変希少なことだと思います」

 支払期限は2月9日。大分県佐伯市内のローソンで買われたことまでは分かっていますが…。

女性:
「取りにきてない?もらいたいな…。2月9日過ぎたら、また違う人に当選の可能性があるってことですか?」

別の女性:
「どっかに寄付されるんじゃなかったでしたっけ?」

男性:
「テレビで流したら、その人気づくんちゃいます?だからできるだけ早く流してください」

 当選者が現れないと12億円はどうなるのでしょうか。スポーツくじの法律について、菊地幸夫弁護士に伺います。

菊地弁護士:
「12億円の当選金はスポーツ振興投票法に基づいて、時効により債権消滅となります。その法律に『時効は1年間ですよ』ということが書かれているんですね。宝くじも当せん金付証票法という法律に『1年間』と書かれています。12億円をもらう権利がなくなっちゃうということになります。

 払い戻し期限が過ぎたお金の行き先も決まっていて、例えばスポーツ関連の助成金に使われたり、あるいは国庫、国にもちゃんと納めなさいということだったりとか、使途がちゃんと法律で決められているんです」

ーースポーツ関連の助成とは、スタジアムの整備や若いアスリートの育成、マラソン大会などのスポーツイベント等にということですが、スポーツくじは19歳未満の購入はNGで19歳への販売・譲渡は50万円以下の罰金というルールになっているんですね?

菊地弁護士:
「そうなんです。どのチームが勝つかなぁ…というのはちょっと博打的な要素もあるんですね。ですからまだ年齢が若い方は見合わせて下さいという趣旨です」

ーー例えば現れていない12憶円の当選者が19歳未満の場合は、どのようになるのでしょう?

菊地弁護士:
「その方が買った契約というのは無効になってしまって、当選金を受け取る権利がないということになる可能性もあります」

ーーもし12憶円の当選券を拾って警察に届けたとして、落とし主が現れた場合と現れなかった場合、それぞれ拾った人の“取り分”はどうなるのでしょうか?

菊地弁護士:
「遺失物法、それから民法でそのあたりは決まっています。もし落とし主が現れたら、『よく届けてくれました』という報労金、これが5~20%の間の金額をもらえることになっています。逆に現れなかった場合は、3カ月経てば警察が払い戻しをして、全額もらえます。ちなみに今回の12憶円のケースでは3カ月経ってしまうと2月9日の期限が来ちゃうということになりますが、その前に警察の署長がちゃんと払い戻してくださいという規定になっています」

(関西テレビ1月19日放送『報道ランナー』内「そこが聞きたい!菊地の法律ジャッジより)

カンテレ

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