中絶は「女性の罪」か――明治生まれの「堕胎罪」が経口中絶薬の遅れに及ぼした影響 #性のギモン

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5月に衆議院第一議員会館で開催された「国連『UPR審査』ジェンダー・SRHRに関する人権改善勧告院内勉強会」

明治2年生まれの法律「中絶は犯罪」

中絶は「女性の罪」か――明治生まれの「堕胎罪」が経口中絶薬の遅れに及ぼした影響 #性のギモン

優生保護法問題に取り組む大橋由香子氏

本来、日本において中絶は合法的に受けられるはずだが、中絶へ手が届かずに事件へと発展してしまうことがある。

優生保護法問題に取り組み、任意団体「SOSHIREN女(わたし)のからだから」のメンバーでもある大橋由香子氏は、こうした事件の背景には古い法律の存在があるという。

「堕胎罪です。孤立出産のことが報道されると、必ず女性を責める声が上がります。それは根本のところで、日本はいまだ『堕胎罪がある国』だからです」

中絶は「女性の罪」か――明治生まれの「堕胎罪」が経口中絶薬の遅れに及ぼした影響 #性のギモン

現行の刑法にも、明治の堕胎罪が引き継がれている

堕胎罪とは、つまり「中絶は犯罪」とする法律だ。現行の刑法の条文にはこうある。

〈(堕胎)第二百十二条 妊娠中の女子が薬物を用い、又はその他の方法により、堕胎したときは、一年以下の懲役に処する〉

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