購入者の訴え却下を取り消し、東京地裁に審理を差し戻し
東京オリンピック・パラリンピックの選手村を改修したマンション「晴海フラッグ」の購入者が、大会の延期による引き渡し遅れに対して不動産会社に賠償を求めた裁判の控訴審で、東京高裁は1審の判決を取り消し、東京地裁に審理を差し戻しました。
新型コロナの影響で引き渡しは1年程度遅れる見通し
「晴海フラッグ」は、選手村を改修して作られたマンションで、当初は今年3月に引き渡される予定でした。しかし、新型コロナの影響でオリンピックが延期となり、引き渡しは約1年遅れる見通しとなりました。この遅れにより、購入者20人以上が不動産会社に対し、適切な対応を取らなかったとして損害賠償を求めていました。具体的には、別の住居費や子供の転校に伴う慰謝料などが含まれます。
東京高裁は将来の損害についても賠償可能と判断
裁判では、将来の損害について賠償を請求するかどうかが争点となりました。しかし、1審の東京地裁は昨年12月に、将来の損害には該当しないとの判断で訴えを却下しました。
ところが、東京高裁は今回の判決で一転し、将来の損害についても賠償を認めました。そのため、東京地裁に対して再び審理を行うよう命じました。
「晴海フラッグ」の引き渡し遅れによる賠償訴訟の審理は、引き続き注目されます。
ソースリンク: https://news.yahoo.co.jp/articles/6650fc7ac24a6761f1b9672c29c39f9b6f8f5b4c