「限界です」…100日連続勤務で過労自殺 26歳研修医を追い詰めた「自己研鑽」の裏側

高島晨伍さんの遺影を持ち会見する母、淳子さん=8月、大阪市北区(小川原咲撮影)

「限界です」と言い残し、遺書をつづった若手医師が過労自殺しました。この26歳の医師は、最後の1カ月間に200時間以上の時間外労働をし、100日連続で勤務しました。しかし、彼の勤務先の病院は過労ではなく、「自己研鑽(けんさん)」としてその労働時間が認められていました。医師の働き方改革が始まる来年4月からは、この「自己研鑽」の扱いが焦点となっています。

遺書につづられた苦悩

「知らぬ間に一段ずつ階段を昇っていたみたいです。おかあさん、おとうさんの事を考えてこうならないようにしていたけれど限界です。両親に本当に感謝しています」という遺書を残して、高島晨伍さんは自殺しました。彼は神戸市の基幹病院で働く専攻医でした。厚生労働省は今年6月、彼の死を労災と認定しました。

高島さんは医者の父の背中を追って医師となりました。神戸大学を卒業後、彼は甲南医療センターで働き始め、昨年から消化器内科で診療に携わっていました。

労働基準監督署によると、直前の1カ月間の時間外労働は207時間50分にも及びます。3カ月平均でも月約185時間で、精神障害の労災認定基準を大幅に超えていました。彼は休みなく100日連続で働き、死亡当日も夕方まで勤務していました。

彼の母、淳子さん(60)は彼が「しんどい。誰も助けてくれない」と困り果てているのを耳にしていました。

「自己研鑽」は労働にあらず?

高島さんの過労自殺が報じられた時、彼の勤務先である具英成院長は「過労ではなく、自己研鑽や睡眠時間などが含まれる」と反論しました。

来年4月からの医師の働き方改革では、勤務医の残業と休日労働は原則として年960時間までに制限されますが、自己研鑽は労働時間には含まれません。

ただし、医学界では「医師は生涯学習するから医師である」との認識もあります。労働との区別が曖昧です。

厚生労働省は元年の通達で、上司の指示があれば学会への参加や論文の執筆などは労働時間と見なされますが、自由意思で行う場合には労働とは見なされないという指針を出しました。しかし、現実にはこの区別が曖昧であるため、長時間労働が起こる一因となっていると指摘されています。

高島さんの場合も、実際に病院に報告された時間外労働時間は死亡する前月が30・5時間であり、当月はゼロでした。労働基準監督署の認定とは大きく乖離していました。

困難な医師の働き方改革

長時間労働の改善は重要ですが、出勤可能な医師の減少による医療サービスの質の低下も避けなければなりません。これは簡単な問題ではありません。

厚生労働省が行った働き方改革に関する検討会には現役医師も参加し、「勤務時間の上限を一律に決めると、現在の医療体制の維持が難しい」「専攻医は制限されることで必要な技術や知識を身に付けることが難しくなる」といった意見が出ました。

近畿大学病院では約700人の医師が働いており、上司の指導や指示がある場合にはそれを労働時間としています。しかし、院長の東田有智さん(70)は「労働か自己研鑽かの区別は難しい」と話します。

東田さんは、働き方改革によって「むちゃな働き方はなくなるのではないか」と考えていますが、一方で医師1人あたりの働ける時間が減ることで人手不足に陥る懸念もあります。

近畿大学病院では今年4月から土曜日の外来診療をやめ、医師の労働時間を短縮して休日を確保するなどの対策を取っています。東田さんは「患者さんやその家族に働き方改革を理解してもらいたい」と話しています。

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