主人公名「著作物ではない」 ドラクエ5、小説家敗訴 東京地裁

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東京地裁での判決によると、人気ゲーム「ドラゴンクエスト5」を基にした小説の著者が主人公の名前を映画で無断使用されたとして、制作会社のスクウェア・エニックスや東宝に220万円の損害賠償と謝罪広告の掲載を求めた訴訟が棄却されました。この判決により、「人物の名称は著作物ではない」とされました。

ドラクエ5小説の著者が敗訴

東京地裁は、人気ゲーム「ドラゴンクエスト5」を基にした小説の著者である久美沙織さんの訴えを棄却しました。久美さんは、スクウェア・エニックスや東宝などに対して、220万円の損害賠償と謝罪広告の掲載を求めていました。しかし、柴田義明裁判長は「人物の名称は著作物ではない」として、久美さんの請求を却下しました。

久美さんは、スクウェア・エニックスの前身企業と出版契約を結び、ドラクエ5を基にした小説を出版しました。ゲームでは主人公の名前を自由に設定できますが、小説では独自の名前を付けました。久美さんは「リュケイロム・エル・ケル・グランバニア」と名付け、通称を「リュカ」としました。主人公の名前以外の部分は久美さん自身の創作です。

映画での主人公名に不満

スクウェア・エニックスなどが2019年に公開した映画「ドラゴンクエスト ユア・ストーリー」では、主人公の名前が「リュカ・エル・ケル・グランバニア」となっていました。これに久美さんは不満を抱き、主人公の名前を勝手に使用されたとして、訴訟を起こしました。

判決では、柴田裁判長は「人物の名称は、思想または感情を創作的に表現し、文芸や美術などに属するとは言えない」と述べ、主人公の名前は著作物ではないと判断しました。また、久美さんは契約上、協議する義務があったと主張しましたが、認められませんでした。

意見を述べる久美さん

判決後、取材に応じた久美さんは「できれば勝ちたかった。諦めずに訴え続けたい」とコメントし、控訴の意向を示しました。久美さんは自分の権利を守るために、粘り強く戦っていく覚悟を持っています。

この判決を受けて、今後のゲームと小説の関係に影響が出るかもしれません。著作権やキャラクターの使用については、より慎重にならざるを得ないでしょう。

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