東大や京大など大規模な大学法人に新たな合議体の設置義務など 国立大学法人法改正案

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国立大学法人法の改正案が閣議決定され、国会に提出されることになりました。この改正案では、特に規模の大きい国立大学法人において新たな合議体の設置が義務付けられます。

新たな意思決定機関の設置を義務付け

改正案では、「東京大学」、「京都大学」、「大阪大学」、「東北大学」、名古屋大学と岐阜大学を設置する「東海国立大学機構」の5つの法人で、学長のほか3人以上の委員で組織される新たな意思決定機関の設置が義務化されます。

大規模な大学法人では、学長1人での意思決定には限界があります。そのため、様々な知見を持つ組織で重要な決定がされることで、より強固なガバナンスのもとで安定して経営されることが期待されています。

専門家の懸念

一方、専門家らは、委員の選出は文部科学大臣の承認を得ることから、国が任命する監事の役割が拡大され、大学を間接的に支配することが可能になると懸念しています。大学の自主性や独立性が損なわれる可能性があるとされています。

その他の改正案

改正案には、そのほかにも以下の内容が盛り込まれています。

  • 資金調達における規制緩和
  • 東京医科歯科大学と東京工業大学の統合し、「東京科学大学」とすること

改正案の内容は、国立大学法人の経営に関わる重要なポイントとなります。今後の議論や法案提出に注目が集まっています。

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