約100年前の拳銃所持か 旧日本陸軍「十四年式拳銃」と実弾を所持した罪で会社役員の男(41)を起訴

拳銃所持で起訴された男性について、茨城県日立市の会社役員が現行犯逮捕されました。

拳銃所持とは?

高橋靖行被告(41)は、先月25日に日立市内の物置で、旧日本陸軍で使用されていた「十四年式」と呼ばれる拳銃1丁と、これに適合した実弾4個を所持していたとされています。拳銃は1925年に採用された本物の「十四年式拳銃」であり、警察が関係先を捜索した際に物置から見つかりました。

追起訴の罪状

今回、高橋被告は銃刀法違反で起訴されました。茨城県日立市に住む会社役員である彼は、旧日本陸軍の拳銃や実弾を所持していたということが指摘されました。

銃刀法とは?

銃刀法は、日本での銃器や刀剣の所持・使用に関する法律です。この法律は、一般市民に対して厳しい制限を課し、違反した場合は厳しい罰則が科されます。

公的機関の捜査

捜査員は、高橋被告が拳銃を所持しているという情報を入手し、物置から十四年式拳銃と実弾を発見しました。ただし、水戸地検と警察は、高橋被告の認否について明らかにしていません。

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