橋下徹氏 松本人志めぐり名誉毀損裁判の「難しいところ」を紹介

元大阪府知事で弁護士の橋下徹氏が、お笑いコンビ「ダウンタウン」の松本人志について言及しました。松本が一時的に活動休止を発表したことに対し、橋下氏は自身も上海電力報道に関する訴訟を行っていることを明かしています。

橋下氏のコメント

橋下氏は、自身のSNSで松本についての投稿に反応しました。彼は、東国原英夫氏が自身も週刊誌を訴えた経験があることから、損害賠償請求は数億以上であって欲しいとコメントしました。彼はまた、弁護士を雇っていることを明らかにし、真実でなくても「真実相当性」があれば名誉毀損にならない場合があることを指摘しました。

真実相当性とは?

橋下氏は、「真実相当性」とは、取材の適切性によるものであると説明しました。裁判で闘う場合、取材が適切であれば、事実無根でも名誉毀損にならない(敗訴)場合があります。この場合、事実無根であっても世間では事実だと誤解される可能性があります。橋下氏は、社会に対して事実と非事実をきちんと説明することが得策だと述べました。

プライバシーへの配慮

橋下氏は、最近は公人や準公人(芸能人を含む)のプライバシー保護についての判決傾向があると指摘しました。今回の件が名誉毀損の話だけでなく、プライバシーの侵害の側面もあると訴えれば、真実相当性の論理は適用されないと述べました。

松本の活動休止について

吉本興業は、ダウンタウン・松本人志の活動休止を発表しました。松本は報道内容を否定し、名誉毀損訴訟を提起する意向を示しています。一方、「週刊文春」編集部は、報じるべき事柄があれば慎重に取材を行うとコメントしました。

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