岡山市の40代主任級職員が生活保護費約122万円を不正に受給していたとして、停職6ヶ月の懲戒処分を受けました。本記事では、事件の詳細、不正受給の手口、そして今後の市の対応について詳しく解説します。
生活保護費不正受給事件の概要
2024年12月25日、岡山市は市総務局に所属する40代主任級の男性職員に対し、生活保護費の不正受給を理由に停職6ヶ月の懲戒処分を下しました。職員は給与の差し押さえにより生活困窮を訴え、2月から生活保護の受給を開始。しかし、実際には古物売却などで収入を得ていたにも関わらず、虚偽の申告書を市福祉事務所に提出していたことが発覚しました。岡山市は岡山中央署に告訴状を提出し、受理されています。
岡山市役所
不正受給の手口と市の対応
職員は2月から9月までの間、生活保護費を受給していました。その間、古物売却などで収入を得ていたにもかかわらず、収入がないと虚偽の申告を続け、不正に生活保護費を受け取っていたのです。市福祉事務所は職員に対し正しい申告を求める指導を行いましたが、職員はこれに従わず、十分な説明もなかったため、11月19日に生活保護の廃止処分が下されました。
行政書士の山田一郎氏(仮名)は、「生活保護制度は、生活に困窮する国民の生活を保障するための重要なセーフティネットです。このような不正受給は制度の信頼性を損なう重大な行為であり、厳正な対処が必要です」と指摘しています。
生活保護制度のイメージ
今後の展望と課題
岡山市は職員に対し、不正受給額に加え徴収金を加えた約171万円の返還を求めています。職員は不正受給を認めていないとのことですが、市は厳正な対応を続ける方針です。今回の事件は、生活保護制度の運用における課題を改めて浮き彫りにしました。生活困窮者の支援と不正受給の防止という両立の難しさは、今後も行政にとって重要な課題となるでしょう。生活保護制度の適正な運用に向け、更なる対策が求められています。