韓国裁判所、20日に「内乱容疑」尹大統領の拘束取り消し可否を審理


拘束取り消しの場合、検察は即時抗告可能

 ソウル中央地裁刑事合議25部(チ・グィヨン裁判長)は10日、尹大統領の拘束取り消し事件の審問期日を20日とすると発表した。刑事訴訟法によると、拘束の理由がないか消滅した場合、裁判所は職権でこれを取り消したり、検事や被告人の申し立てを受けて取り消しを決定したりできる。

 尹大統領は今月4日に拘束取り消しを申し立てている。35ページにわたる取り消し請求書には、尹大統領の拘束期限は先月25日午前0時に満了しており、よって拘束理由はない、という内容などが記されている。尹大統領の弁護団は、尹大統領は今年1月5日午前10時33分に逮捕されたため、1回目の拘束期限は1月24日午前0時までで、逮捕適否審などの所要時間を合わせても拘束期間から除外されるのは一日のみであるため、25日午前0時には拘束期間が終わっていると主張している。

 また、内乱罪は成立しないとも重ねて主張している。内乱罪の構成要件である国憲を乱すという目的も存在しなかったうえ、暴動でもなかったというのだ。また高位公職者犯罪捜査処(公捜処)には内乱罪に対する捜査権がなく、逮捕・捜索令状を執行した際に令状に記されていた場所と実際の捜索場所が異なるため違法だ、とも主張している。

 裁判所は20日に尹大統領の拘束取り消し審問を行い、拘束を続けるかどうかを決める見通しだ。裁判所が拘束取り消しを決定したとしても、検事は直ちに抗告できる。

キム・ジウン記者 (お問い合わせ japan@hani.co.kr )



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