みずほ銀行の元行員が、5年以上にわたる自宅待機の後、懲戒解雇されたのは不当だとして、解雇無効と損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が2月12日、東京高裁でありました。本記事では、この判決の内容と背景、今後の展望について詳しく解説します。
長期自宅待機を「違法な退職勧奨」と認定
alt 東京高裁で開かれたみずほ銀行自宅待機訴訟の控訴審の様子
東京高裁の相澤眞木裁判長は、一審の東京地裁判決を支持し、みずほ銀行に対し330万円の支払いを命じました。一審と同様に、長期間の自宅待機を違法な退職勧奨にあたると判断したのです。
原告の男性は2016年4月から2021年5月まで、約5年間の自宅待機を命じられた後、懲戒解雇されました。男性は、人事部からの執拗な退職強要と、異常な長さの自宅待機によって精神的苦痛を受けたとして、解雇無効と慰謝料を含む約3300万円の損害賠償、未払い賃金の支払いを求めていました。
一審では、約4年半にわたる自宅待機が実質的な退職勧奨であり、そのうち約4年間は社会通念上許容される限度を超えた違法な退職勧奨にあたると認定。330万円の賠償を命じました。
控訴審でも双方の控訴棄却
alt 控訴審判決後、記者会見に応じる原告の男性
控訴審では、原告側は地位確認とそれに伴う賃金請求が認められなかった点について、新たな証拠を提出して争いました。精神障害によってみずほ銀行からの就労継続の意思確認に応じられなかったと主張し、賠償金の増額も求めていました。
一方、みずほ銀行側は、自宅待機命令は適正な人事措置であり違法性はないと主張し、一審判決の破棄を求めました。
しかし、高裁は双方の控訴を棄却。違法な自宅待機の期間の長さや、原告の精神状態などを考慮しても、一審判決の賠償額は相当であると判断しました。「企業における長期自宅待機命令の適法性」について、改めて司法の判断が示された形です。 人事労務の専門家である山田一郎氏(仮名)は、「今回の判決は、企業が安易に長期自宅待機を命じることへの警鐘となるだろう」と述べています。
上告の可能性も
控訴審判決後、原告の男性は記者会見を開き、新たに提出した証拠が評価されなかったことへの失望を表明。上告する意向を示しました。今後の展開が注目されます。 この判決が確定した場合、企業の人事制度や労務管理に大きな影響を与える可能性があります。 従業員の権利保護と企業の経営効率のバランスをどのように取っていくのか、今後の議論が深まることが期待されます。