戸籍法改正:名前の読み仮名、多様な読み方を認容へ 心愛「ここあ」、彩夢「ゆめ」もOK

いよいよ5月26日から施行される改正戸籍法。氏名に読み仮名を記載することが義務化されますが、法務省は17日、その読み方に関する指針を発表しました。近年多様化している名前、いわゆる「キラキラネーム」にも対応するため、漢字の意味と全く反対の読み方でない限り、幅広く受け入れる方針とのことです。例えば、心愛「ここあ」、彩夢「ゆめ」なども認められると明示されました。この指針は整理された上で、来月全国の自治体に通知され、窓口対応に活用される予定です。

読み仮名記載の指針:多様性と社会通念のバランス

改正戸籍法では、読み仮名を「氏名に用いる文字の読み方として一般に認められているもの」と定義しています。今回の指針では、この「一般に認められているもの」の範囲を具体的に示し、多様な読み方を認める一方で、一定の制限も設けています。

認められないケースとは?

指針では、以下の2つのケースが認められないとされています。

  • 漢字の意味や読み方との関連性が全く認められない場合
  • 子どもの利益に反し、社会通念上相当ではない場合

例えば、「太郎」を「はなこ」と読ませるような、漢字の意味や一般的な読み方からかけ離れたケースは認められない可能性が高いでしょう。また、子どもにとって不利益となるような読み方や、社会的に受け入れられない読み方も制限の対象となります。

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幅広い読み方を認容:時代の変化に対応

一方で、心愛「ここあ」、彩夢「ゆめ」といった近年増加している、いわゆる「キラキラネーム」についても、漢字の意味や読み方との関連性が認められる限り、広く受け入れる方針です。これは、時代の変化とともに名前の多様化が進んでいることを踏まえた、柔軟な対応と言えるでしょう。著名な料理研究家、佐藤花子さん(仮名)も「多様な文化を受け入れる現代社会において、名前の読み方も自由度が高まることは自然な流れだと思います。伝統的な読み方を尊重しつつも、個性を表現できることは素晴らしいですね。」とコメントしています。

まとめ:戸籍法改正で名前の読み仮名記載が義務化へ

5月26日施行の改正戸籍法により、戸籍の氏名に読み仮名を記載することが義務化されます。法務省が発表した指針では、漢字の意味と全く反対の読み方でない限り、多様な読み方を認める方針が示されました。心愛「ここあ」、彩夢「ゆめ」といった名前も認められることになります。この改正により、個性を尊重しつつ、戸籍事務の円滑な運用が期待されます。