元タレント長井秀和氏 創価学会の名誉棄損認定→賠償請求 判決直後に思い「選挙内の発言は、ほぼほぼ…」


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 「今回、一部敗訴という形になりました」と報告した長井氏。「金額は、名誉棄損の中でもかなりの少額」だといい「求めていた金額が1100万円で、何でこんなに少ないのかなということで、裁判所の方も、違法性は認めたが、損害の大きさという事には一番少ないという認識ではなかったかなと思われます」と説明した。

 また、「発言が切り抜かれ、切り取りをしたその断片を捉えて」の名誉棄損となったことに、「現代においては、多くの政治家の方が選挙活動をしていく中で、不当な判決が出されやすい措置を作ってしまうのではないかなと思いますので、今回の判決はちょっと重みがあると思っています。これが判例として認められるということであるならば、多くの方々の選挙期間、選挙活動の中で発信されたことがほぼほぼ名誉棄損にあたること、いっぱい出てきますよね」と危機感も吐露。「発言当時は政治家でないので、公人ではなかった」点についても「格差が生まれる」と指摘し、全体的に「粗雑な判決」だと非難。「確実に控訴するべきところかなと思います」と控訴すると宣言した。

 判決によると、長井氏は22年12月、西武新宿線田無駅前で候補者として演説。近隣自治体の市議だった女性が1995年に転落死したことに関し「これはもう他殺ですよ」「こういうようなことをですね、平気で行ってきたのが創価学会でございます」などと発言した。

 平井直也裁判長は、創価学会の殺害への関与を断定する形の発言で「疑いがあると論評したものではない」と指摘。選挙演説という形で一般聴衆に広まることで、学会の社会的評価の低下を招いたと判断した。



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