同僚女性殺害で懲役19年 44歳の男、札幌地裁


 札幌市西区のマンションで平成28年、作業療法士の女性=当時(23)=を殺害したとして殺人罪に問われた同市北区、元同僚の無職、熊倉昭洋被告(44)の裁判員裁判で札幌地裁は8日、懲役19年(求刑懲役20年)の判決を言い渡した。弁護側は「別の第三者が殺害した」と無罪を主張していた。

 駒田秀和裁判長は判決理由で、食べ物の消化状況などを基に「被害者は被告と2人きりで過ごしていた時間に死亡した可能性がかなり高い」と指摘。現場の状況から金品やわいせつ目的の第三者による犯行は考えにくいことなどから、被告が殺害したと認定した。

 その上で「強固な殺意に基づく、悪質かつ残忍な行為」と非難した。

 判決によると、16年11月4日、女性の自宅で道具を使って首を絞めた上、浴槽に沈めて窒息死させたとしている。女性は青森県八戸市出身で、札幌市西区の病院で勤務。熊倉被告は当時、理学療法士として同じ病院で働いていた。



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