加害者情報をマッピング「性犯罪マップ」に賛否の声、法的問題は? 運営者「子どもたちを守るため」「アメリカの事例参考に」


現在、無料版と有料版に分かれており、無料版では「逮捕容疑」「報道日時」「加害者年齢」「加害者性別」などが見られるようになっている。「加害者住所」も「丁目」まで閲覧可能だ。

サイトを公開したグループは、性犯罪から子どもたちを守るためにこのプロジェクトを立ち上げたといい、アメリカで実際に公開されている性犯罪歴のある人の所在を確認できるアプリなどを参考にしたという。

SNSでは「自衛するのに必要」「政府につくってほしい」などと、その目的に賛同する人たちがいる一方で、「個人情報保護法に違反するのではないか」「人権侵害や差別につながる」という指摘もある。

2019年には官報に掲載されている破産者情報をマッピングした「破産者マップ」が公開され、政府の個人情報保護委員会から行政指導を受けて閉鎖するなどしている(破産者マップ事件)。

その後も、類似サイトが出現するなど、こうしたサイトが後を絶たない。報道をもとに作成されている「性犯罪マップ」だが、「破産者マップ」のような法的な問題はないのだろうか。個人情報保護法にくわしい板倉陽一郎弁護士に聞いた。

●犯罪に関する情報は「要配慮個人情報」

「性犯罪マップの情報は、性犯罪の被疑者段階の情報が含まれており、個人情報保護法施行令2条4号の『本人を被疑者又は被告人として、逮捕、捜索、差押え、勾留、公訴の提起その他の刑事事件に関する手続が行われたこと」にあたり、個人情報保護法上の要配慮個人情報(2条3項)に該当します。

そのため、本人の同意がなければ取得できない(同法20条2項柱書)のが原則です。

しかし、運営者によると、「子どもを対象とする性犯罪事件が、毎日のように起きて、報道されています。その報道された情報を集約して、わかる範囲でMAPにしました。10年前に遡り、現在までにスタッフが集めた公開情報をもとに作成しています」とのことです。

法20条2項には、「当該要配慮個人情報が、本人、国の機関、地方公共団体、学術研究機関等、第57条第1項各号に掲げる者その他個人情報保護委員会規則で定める者により公開されている場合」(同項7号)という例外事由が存在し、「法57条1項各号に掲げる者」には、「放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関(報道を業として行う個人を含む)」(同項1号)が含まれていますので、これらにより公開されている場合(新聞やテレビ、これらのウェブ版に掲載されている場合)には、そこから情報を取得することは、要配慮個人情報を含んでいても適法です。



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