仙台市の北陵クリニック(閉鎖)で平成12年に起きた筋弛緩(しかん)剤点滴事件で、殺人罪などに問われ無期懲役が確定し再審請求していた元准看護師、守(もり)大助受刑者(48)について、最高裁第3小法廷(林景一裁判長)は特別抗告を棄却した。再審を認めない司法判断が確定した。第3小法廷は決定理由で、「抗告理由に当たらない」と指摘した。13日付。5裁判官全員一致の結論。
確定判決によると、守受刑者は勤務先だった同クリニックで患者5人の点滴に呼吸抑制を引き起こす筋弛緩剤を混入。下山雪子さん=当時(89)=を窒息死させたほか、当時11歳の少女を意識不明に陥らせた。別の3人も呼吸困難などの症状が出たが救命措置で助かった。
弁護団は再審請求即時抗告審で、筋弛緩剤の成分が被害者などから検出されたとする警察鑑定は誤りだとして新たな鑑定を提出したが、仙台高裁は昨年2月、「根拠が薄弱で、警察鑑定の信用性は揺るがない。成分が含有されていた事実に合理的疑いは生じない」として再審を認めなかった。高裁決定を不服として、守受刑者側が特別抗告していた。