マンションの一室で拳銃や脇差しを隠し持っていたとして銃刀法違反罪に問われた杉田貴志被告(43)の差し戻し審の判決公判が15日、大阪地裁で開かれ、中川綾子裁判長は懲役5年(求刑懲役8年)を言い渡した。
平成29年の1審大阪地裁判決は、「他の人物が拳銃を持ち込んだ可能性を否定できない」として脇差しの所持のみを認定し、一部無罪とした。一方、30年の2審大阪高裁判決は、拳銃所持に対する判断が不合理だとして1審判決を破棄し、地裁に審理を差し戻した。
差し戻し審の判決では、マンションの一室は、指定暴力団山口組の分裂問題に絡み、神戸山口組系幹部だった被告が抗争に備え待機所として管理していたと認定。弁護側は第三者が出入りし拳銃を置いた可能性などを主張したが、中川裁判長は拳銃の入った袋に被告の指紋があったことなどを挙げ、「出入りは系列の組員らに限られ、被告が拳銃の存在を認識し、所持していたと認定することが相当」と結論づけた。