バスの乗客が支払った運賃1000円を着服したとして、懲戒免職となった京都市バスの元運転手の男性(58)が、市に約1200万円の退職金不支給処分の取り消しを求めた訴訟の上告審で、最高裁第1小法廷(堺徹裁判長)は17日、処分が重すぎるとした2審判決を破棄し、退職金不支給は適法とする判決を言い渡した。男性の逆転敗訴が確定した。裁判官5人全員一致の意見。
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判決によると、男性は2022年2月、乗客から受け取った1000円札を運賃として処理する精算機に納めず、制服のポケットに入れて着服。市交通局が業務点検でドライブレコーダーを確認して発覚した。
小法廷は、公金の着服は重大な非違行為で、1人で乗務する運転手には運賃の適正な取り扱いが強く求められると指摘。着服でバス事業に対する信頼は大きく損なわれるとし、1200万円の退職金全額を不支給とした処分に「裁量権の逸脱はない」と結論づけた。
京都地裁判決(23年7月)は不支給処分を適法としたが、大阪高裁判決(24年2月)は着服金額が少額で、被害弁償もされていることから処分を取り消していた。【巽賢司】