【台風19号】災害義援金配分 死亡・行方不明と住宅全壊12万円 宮城県


 台風19号による被害で宮城県に寄せられた義援金について、第1回県災害義援金配分委員会(委員長・伊藤哲也県保健福祉部長)は22日、1次配分の方法を決めた。

 配分額は、人的被害が死亡・行方不明者1人当たり12万円、重傷者同6万円。住宅被害は全壊1世帯当たり12万円▽半壊(大規模半壊含む)同6万円▽一部損壊(損害割合10%以上20%未満)または床上浸水同1万2千円▽一部損壊(損害割合10%未満)同6千円-とした。県は今月中に市町村に送金し、その後、被災者に届けられる。

 平成27年の東日本豪雨では住宅の一部損壊は配分の対象外だったが、今回は被害が広範囲に及び、洗浄や修復に費用がかかることから対象に加えたという。

 県や日本赤十字社県支部、県共同募金会が受け付けた義援金(15日現在)は計約3億9千万円となっている。



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