着服したのは乗客が払った千円。それがばれて、男性はバス運転手の職と、29年間積み上げた1200万円の退職手当を失った―。
この処分は不当に重すぎるのかどうか。京都市営バスの元運転手が起こした裁判で、一審の地裁と二審の高裁の判断は分かれた。最終的に最高裁が「退職金を全額支給しなかった市の処分は妥当だ」と判断し、法廷闘争は決着した。「つい魔が差した」と後悔を口にした男性。払った代償はあまりにも大きいものとなった。
「犯罪行為であり当然だ」「やった事に対して処分が重すぎる」。どちらの意見にも一理ありそうだが、判断を分けたポイントはどこにあったのだろうか。(共同通信=帯向琢磨)
▽ドライブレコーダーで発覚
男性は1993年に京都市交通局に採用された。戒告処分や注意を受けたことはあるが、遅刻や無断欠勤はなく、無事故運転者表彰や接遇優秀職員表彰を受けたこともあったという。
“事件”があったのは2022年2月。乗客が5人分の運賃1150円を支払った際、男性は硬貨150円を運賃箱に入れる一方で千円札をカバンに入れた。乗務が終わった後、運賃箱に入った硬貨や回数券などを精算したが、千円札は制服のポケットに入れた。
1週間後、市がドライブレコーダーを確認して業務状況の点検をした際に着服が発覚した。男性は直前に新型コロナウイルスに感染して10日ほど出勤できず給料が少なかったことを一因に挙げ「千円では足しにならないが、魔が差してやってしまった」と説明した。
これを受けて市が開いた懲戒委員会では「免職」が相当となった。「金額が少ないから処分を軽くすべきだ」と同情を寄せる声はなく、むしろ「公金の横領は市民からの信用を著しく失墜させる。マイナスの影響は多大だ」と厳しい意見が出たという。3月に懲戒免職となり、これに伴い約1211万円の退職手当も全額不支給となった。男性は、懲戒免職と全額不支給のいずれも不当だとして提訴した。
▽市の処分は「裁量の範囲内」
2023年7月に言い渡された一審・京都地裁判決は、市が男性を懲戒免職とした判断は裁量の範囲内で違法ではないと判断した。公金と自分の金を厳格に区別するために、勤務中に自分の金を持つことを職務規程で禁じるなど、運賃を適切に管理することが運転手には強く求められると指摘した。