問題点を指摘「民主主義の土台を揺るがし始めている」
斎藤元彦兵庫県知事をめぐる問題を告発した元県民局長の私的情報とされる内容が、昨年11月、立花孝志氏のSNSなどを通じネット上に漏えいした問題で、県の第三者調査委員会(以下、第三者委)は今月13日報告書を公表、漏えいしたのは県の内部情報と認定した。だが、その調査対象には立花氏の発信だけでなく週刊文春の記事の情報源が含まれ、さらに県は立花氏への情報漏えい者だけでなく週刊文春の取材源も刑事告発する事態になった。この「一緒くた」の告発に対し、元テレビ朝日法務部長の西脇亨輔弁護士は大きな問題があると指摘した。
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結論から言う。これは間違いだ。
斎藤知事が兵庫県知事に再選された後の昨年11月29日、立花氏がYouTubeに「県民局長の公用パソコンの中身を一部公表します」などと題した動画を公開したのを皮切りに複数のSNSで元県民局長の「私的文書」とされる画像が拡散された。しかし、斎藤知事はこれらに削除請求することを拒否。拡散画像が本当に県の情報かどうかの確認から始めるとし、弁護士による第三者委を設置した。
それから約半年。ようやく第三者委が「県情報の漏えい」を認定する報告書を出したが、その調査は奇妙な展開となっていた。調査対象にいつの間にか、元県民局長の私的文書の漏えいだけでなく、斎藤知事を批判する週刊文春記事への「情報提供者探し」が加えられていたのだ。なぜかこの2つの調査が抱き合わせで進められ、第三者委がどちら対しても県の情報が渡ったと認定すると、斎藤知事下の兵庫県はさらに驚くべき行動に出た。
立花氏らへの情報漏えい者だけでなく、週刊文春の取材源も一緒に、地方公務員法の守秘義務違反の疑いで被疑者不詳のまま刑事告発したのだ。これに対して「取材の自由の侵害だ」という指摘が知事会見でなされたが、斎藤知事は「県の立場としては、地方公務員の守秘義務の観点から調査をすることは必要だ」とはねつけた。「相手が立花氏でも週刊文春でも、県からすれば同じ情報漏えいだ。だから、どちらも『守秘義務違反』で犯罪だ」というのが斎藤知事の主張のようだ。
だが、ここで立花氏と週刊文春を同列に扱っていいのか。答えは「NO」だと私は考える。その根拠は「裁判例」だ。
1974年1月、公務員の守秘義務について大きな議論を呼んだ事件の判決が東京地裁で出された。外務省の事務官から入手した情報を毎日新聞が報じたいわゆる「沖縄密約事件」だ。この裁判では守秘義務違反になる「秘密」とは何かが議論となり、判決は役所内部の情報なら何でも「秘密」になるわけではないと判断した。その理由を判決はこう述べている。
「わが国のような民主主義国家においては、公務は原則として国民による不断の監視と公共的討論の場での、批判又は支持とを受けつつ行われる」