給特法改正について「教職調整額ばかりが取り上げられがちだが、ほかにも重要な改正内容がある」と教育研究家の妹尾昌俊氏が話す。今回は改正案に対して衆議院で多くの修正がなされたが、この修正案を評価する声は多い。だが、はたして先生の働き方はよくなるのか。検討すべき課題を指摘する妹尾氏に、改正内容のポイントと議論すべき課題について解説してもらった。
教員給与の改善などを盛り込んだ給特法改正案が5月15日、衆院本会議で可決され、参院に送られた。
衆院での審議の中で与野党協議により法案は修正され、修正案では、2029年度までに教員の1カ月の時間外勤務時間(時間外在校等時間)を全国平均で30時間程度に削減する目標や、公立中学校の35人学級の実現などが明記された。今回のこの法改正、どう捉えたらよいだろうか。はたして、先生たちの働き方はよくなるのだろうか。
結局、何がどう改正されるのか?
まず、最初に今回の法案の内容を確認しておこう。報道等では教職調整額(月給に加算されている)を現在の4%から10%に上げていくことばかりが取り上げられがちだが、ほかにも重要な改正内容がある。概略は以下の資料にまとまっている。
働き方改革をいっそう進めるために、教育委員会に計画策定(業務量管理・健康確保措置)を義務付け、その進捗を首長も参画する総合教育会議で確認していくこと、また、学校運営協議会で承認を得ることとなっている「方針」に、各校の取り組みに関する内容を含めることなどを定めている。
「なんだそんなこと?」と思う人もいるかもしれないが、実は、これは国としてはかなり踏み込んでいる、とも評価できる。これまでも文科省は何度も通知を出して、教育委員会に働き方改革をいっそう進めるよう呼びかけてきたし、補助事業なども実施してきた。
だが、あくまでも、公立学校の教員の健康や労働状況を管理するのは、服務監督権を有する教育委員会(市町村立学校なら市町村教委で、都道府県立学校なら都道府県教委)なので、国ができることとしては、お願いベースだったり、こんな効果的な実践事例がありますよという情報提供あるいは助言ベースだったりすることが多かった。
今後もそうした権限の関係は継続するが、今回の法改正により、上記のことを自治体、教育委員会に義務付けることとなった。