N党・立花孝志氏への“刑事告訴”を警視庁が受理 「みんなでつくる党」時代の3.5億円“自己貸付”一部が「横領」か?


【X投稿】大津綾香代表「業務上横領の可能性が高いとして受理された」

被疑事実は、立花氏がみんなでつくる党の代表だった当時、立花氏個人に対し無利子・無担保で貸付を行ったことが「横領」にあたるというもの。同団体から立花氏個人への貸付は複数回にわたり、金額は総額3億5000万円にのぼるが、現在に至るまで回収に至っていないとのこと。

告訴の対象はそれらの貸付行為の一部。具体的にそのうちどの貸付が横領に該当するのか、および被害額などの詳細は「捜査に支障があるため」として明らかにされていない。

同日、みんなでつくる党代表の大津綾香氏は記者会見を開き、「私が代表者にならなければ見過ごされてきた問題だと思う。政党に関する法律は『政治活動のため』を言い訳にやりたい放題できることになりかねず、警察もなかなか動かないと感じている。それでも、今回はようやく警察が動くに至る程度の証拠資料を提出できた」と述べた。

問題は「自己貸付が横領行為にあたるか」

問題は、立花氏による自己貸付が「横領」にあたるか否かである。横領行為は、「不法領得の意思」の発現行為をさす。

そして、不法領得の意思とは、判例によれば「委託の任務に背いて、その物につき権限がないのに所有者でなければできないような処分をする意思」をいう(最高裁昭和24年(1949年)3月8日)。

典型的には、団体の資金を管理する権限をもつ者による「権限逸脱行為」がこれに該当するとされている。

立花氏は「みんなでつくる党」(前身も含む)の代表者だったのであり、同団体の資金を管理する権限をもつ立場にあった。みんなでつくる党の代理人の石森雄一郎弁護士は、立花氏が代表として行った自己貸付が「権限逸脱」に該当する疑いについて、以下のように説明した。

石森弁護士:「国政政党から代表者個人に『自己貸付』を行うことは典型的な『利益相反行為』にあたり、代表者にはそれを行う権限がない。

『特別代理人』を立て、その特別代理人が決裁をしなければならないが、その手続きが行われたことを推認させる事情が見受けられない。

この点については、すでに民事訴訟において立花氏に説明を求めており、立花氏は一定の説明を行ったが、それを裏付ける証拠を出していない」



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