群馬県が公表基準をガイドライン 大規模災害の被災者

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記者会見に臨む山本一太知事=26日、県庁(柳原一哉撮影)

記者会見に臨む山本一太知事=26日、県庁(柳原一哉撮影)

 群馬県は26日、大規模自然災害の被災者の氏名などの公表基準を定めたガイドラインをまとめた。死者や行方不明者らについて、家族らの同意などを確認した上で公益性の観点から氏名などを公表する。

 ガイドラインは、災害発生に伴って県が災害対策部を設置した場合に適用。

 公表基準は、死者については、家族の同意が得られ、ドメスティックバイオレンス(DV)の被害者が転居先住所を加害者に知られるのを防ぐことなどを目的とした住民基本台帳閲覧制限がないのが条件。氏名▽市町村名▽年齢▽性別▽死因-を公表する。基準を満たさなくても個人を特定しない範囲で市町村名など一部の情報を公表する。

 また、行方不明者と安否不明者についても、死者と同じ基準を適用する。

 山本一太知事は同日の定例会見で「家族らの同意なしで、県として(公表を)判断することは適切ではない」と述べたが、救出・捜索活動で必要がある場合は例外的に家族らの同意がなくても公表する。

 台風19号の土砂崩れで死亡した富岡市と藤岡市の男女計4人について、県は「遺族が希望していない」として氏名を非公表とする一方、大規模自然災害の被災者の氏名などをどこまで公表するか検討していた。

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