「過労死」と佐川急便を提訴 配送委託の遺族、4500万円損賠求め

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 平成21年に佐川急便(京都市)の配送業務に従事していた委託契約の男性=当時(51)=が病死したのは長時間労働が原因だったとして、遺族が同社に約4500万円の損害賠償を求めて大阪地裁に提訴したことが27日、分かった。同日地裁で第1回口頭弁論が開かれ、会社側は請求棄却を求めた。

 訴状によると、男性は佐川急便と「運送業務委託契約」を結び、14年から業務に従事していたが21年9月、脳内出血で死亡した。死亡前6カ月の平均時間外労働は、厚生労働省の定める労災認定基準(発症前6カ月間で1カ月当たりおおむね80時間超)を大幅に超える約151時間だった。

 遺族側は委託契約の実態は労働契約の可能性が否定できない上、仮に労働者と評価できなくても会社の制服を着てあたかも同社の従業員であるかのような外観で配送業務をさせており、男性への安全配慮義務を怠ったと主張している。

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