韓国最高裁は28日、情報機関、国家情報院から巨額の裏金を受け取ったとして収賄や国庫損失の罪に問われた前大統領、朴槿恵被告(67)の上告審で、国庫損失罪を認めた一方で収賄罪は無罪とし懲役5年などを言い渡した二審判決を破棄し、ソウル高裁に審理を差し戻した。収賄罪も有罪と認定すべきだと判断した。
朴被告はこの事件とは別に、公職選挙法違反罪で懲役2年の実刑が確定している。さらに、財閥のサムスングループなどから巨額の賄賂を受け取った収賄事件の差し戻し控訴審がソウル高裁で続いており、同事件で重罪確定が確実視されている。
朴被告の側近の元大統領府総務秘書官、李載晩被告ら3人については28日、それぞれ国庫損失や収賄をほう助した罪の一部を有罪とする判決が確定した。(共同)