工藤会トップの賠償確定 最高裁、使用者責任認める


 昨年2月の一審福岡地裁判決は、組員が建設会社会長を殺害したのは工藤会の組織的犯行であり、暴力団排除への報復などが動機だったと指摘。「組織内で野村被告を頂点とする序列が徹底され、被告は暴力団対策法上の『代表者等』に該当する」と判断した。



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