6月16日、大手医療機器メーカー「オリンパス」とその子会社に15年以上勤めていた社員が、新しく導入された人事制度によって実質的な降格処分を受けたことは不当であるとして、オリンパスを被告とし、地位確認や損害賠償を請求する訴訟を東京地裁に提起しました。これは、今年2月にもオリンパスの「ジョブ型人事」で降格された別の労働者が提訴したケースに続くものです。
訴状が提出された、東京地裁立川支部
オリンパス社員が新人事制度による降格を不当として提訴した東京地裁立川支部庁舎
訴訟の概要と原告の経緯
以下、原告側の提出した訴状に基づき、本件の概要を記載します。
原告であるB氏は2009年1月にオリンパス株式会社に入社し、自社製品の販売業務や営業業務に従事していました。2021年10月には子会社のオリンパスマーケティング株式会社に出向し、2023年4月からはドクタートレーニングなどを担当する部門に配属されています。
新人事制度の導入と等級移行
2022年8月以降、オリンパスは社員向けに「新人事制度」の周知を開始しました。旧人事制度では、非管理職の社員の等級は高い順に「P1〜3」または「S1〜5」とされていましたが、新人事制度では「G8〜12」に移行すると説明がありました。説明によれば、B氏を含む旧制度で等級が「P2」の社員は、新人事制度下では原則として「G9」に移行する予定でした。
内示の遅延と説明不足
2022年12月には、オリンパスマーケティングの従業員に対して、新人事制度下での等級と異動先の内々示が行われました。しかし、他の従業員とは異なり、B氏はこの時点で内示を受けることができず、会社に説明を求めても明確な回答はありませんでした。
同時期に、退職者に追加の特別支援金が支給される「社外転進支援制度」についても従業員向けの説明会がありましたが、B氏はその説明も受けていなかったため、この制度の利用を検討する機会すらありませんでした。
予期せぬ2段階降格とその後の状況
B氏が自身の異動先と新人事制度下での等級を知らされたのは、他の従業員より遅れて2023年1月でした。通知された等級は「G9」ではなく、旧人事制度下では「S1」に相当する「G10」でした。これは実質的に、説明されていた基準から2段階の降格に該当します。B氏が降格の具体的な理由を上司に問いただしたところ、「人事で決めたことでわからない」と告げられ、一切の具体的な説明は得られなかったといいます。
なお、今年2月にオリンパスを提訴した別の社員(A氏)によると、同時期に「G10」や「G11」に格付けされた非管理職の社員約200名のうち、約40名が既に退職しているとのことです。
今回の訴訟は、オリンパスが導入した新人事制度に基づく降格処分の妥当性、およびそのプロセスにおける透明性や説明責任が問われるものとなります。