未成年の子いても性別変更を 52歳申し立て


 性転換をめぐり、「未成年の子がいない」ことを要件とした性同一性障害特例法は、法の下の平等などを定めた憲法に違反するとして、8歳の女児を持つ兵庫県内の契約社員(52)が3日、戸籍上の性別を女性に変更するよう求める審判を神戸家裁尼崎支部に申し立てた。

 代理人によると、申立人は男性として生まれたが、幼少時から違和感があり、高校、社会人では女性の姿で通学、通勤。約30年前からホルモン療法を始め、今年になって国内で性別適合手術を受けた。結婚経験があり娘が生まれたが、平成29年に離婚した。同居はしていない。

 同特例法(16年施行)では、親子関係など家族秩序を混乱させるなどとして当初、「子がいない」ことが要件とされたが、緩和の求めを受けて20年、「未成年の子がいない」こととされた経緯がある。改正後は初めての審判申し立てという。

 これに対し、申立書では、個人の尊重と幸福追求権を保障した憲法13条、人種や性別などの差別を禁じ、法の下の平等を定めた同14条に反している-とし、特例法の違憲性を主張している。

 申し立て後に会見した申立人は「この要件があるのは日本くらいで不思議だ。法律を変えたい思いがある」と話し、代理人は「問題の要件は20年間待つということで、LGBT(性的少数者)に子を産むな、持つなということ。少子化に逆行しているし、時代の変化にあっていない」などと強調した。



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