豪雨の義援金保護法成立 8月末以降の一連の災害

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台風19号の接近に伴い、竜巻と見られる強風により被害を受け、家屋などが倒壊した=10月12日午後、千葉県市原市(納冨康撮影)

台風19号の接近に伴い、竜巻と見られる強風により被害を受け、家屋などが倒壊した=10月12日午後、千葉県市原市(納冨康撮影)

 台風19号など一連の豪雨被災者が義援金を受け取る権利を保護する法律が6日午前、参院本会議で全会一致により可決、成立した。都道府県や市町村が配分する義援金について、被災によりローンが返済できなくなっても金融機関による差し押さえを禁じる。

 佐賀県などで大きな被害があった8月末の記録的豪雨や台風15号、19号のほか、10月下旬の福島、千葉両県などの記録的豪雨を対象とする。

 東日本大震災や熊本地震、西日本豪雨などでも同様の法律が制定された。

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