独身税の誤解を解く:少子化対策「子ども・子育て支援金制度」の真実と負担

近年、SNSや一部ウェブサイトで「独身税」というキーワードが頻繁に言及されるようになり、一人暮らしで家計が厳しい方々から「本当に導入されるのか」「一律で払うことになるのか」といった不安の声が聞かれます。しかし、「独身税」は特定の税目を指す正式な用語ではありません。これは、子どもを持たない独身者などが、子育て支援のために金銭的負担を強いられることに対して抱く不満や皮肉を込めた象徴的な言葉として使われています。本記事では、この「独身税」という誤解の背景にある、政府が推進する少子化対策「子ども・子育て支援金制度」について、その創設目的、使途、そして具体的な負担額の試算を詳しく解説します。

収入が限られる一人暮らしの人が、家計簿や領収書を見て独身税や新たな負担に懸念を抱く様子。収入が限られる一人暮らしの人が、家計簿や領収書を見て独身税や新たな負担に懸念を抱く様子。

「子ども・子育て支援金制度」とは?創設の背景と目的

政府は深刻な少子化問題に対応するため、抜本的な対策強化の一環として「子ども・子育て支援金制度」の創設を進めています。この新たな制度は、令和8年4月から導入を開始し、令和10年度までに段階的な施行が予定されています。その根本的な考え方は、すべての世代や経済主体が一体となって子育て世帯を支える「新しい分かち合い・連携の仕組み」を構築することにあります。

この支援制度に充てられる費用、すなわち「支援納付金対象費用」は、公的医療保険に加入している全ての人が、その保険料負担に応じて費用を分担し、それぞれが負担の義務を負う形となります。これはつまり、これまで支払ってきた健康保険料や介護保険料に加えて、全ての公的医療保険加入者から新たに「子ども・子育て支援金」が徴収されることを意味します。この新たな財源確保により、持続可能な子育て支援の強化が目指されています。

支援金が充てられる主な使途と具体的な支援内容

徴収された支援納付金は、具体的にどのような子育て支援策に活用されるのでしょうか。こども家庭庁の資料によると、集められた支援金は主に以下の施策に充当される予定です。

  1. 児童手当の拡充: 現行の児童手当制度が見直され、より多くの家庭により手厚い支援が行われるよう、給付額や対象範囲が拡大されます。
  2. 出産・子育て応援給付金の制度化(妊婦支援給付金): 出産時の経済的負担を軽減し、妊娠・出産を安心して迎えられるよう、給付金制度が確立されます。
  3. こども誰でも通園制度(乳児等支援給付): 保育の必要性を問わず、全ての乳幼児が保育施設などを利用できるような制度の創設が進められ、保護者の多様なニーズに応えます。
  4. 共働き・共育てを推進するための経済支援: 出生後休業支援給付金や育児時短就業給付金の新設、さらに第1号被保険者の育児期間中の保険料免除など、育児と仕事の両立を支援する施策が強化されます。

これらの施策により、子ども一人当たり(18歳高校生年代までの合計)の給付改善額は、現行の児童手当額約206万円に加え、拡充分として約146万円が試算されており、合計で約352万円もの支援が期待されています。

実際の負担額は?試算から見る個人への影響

「子ども・子育て支援金制度」による実際の支援金負担額は、個々の収入水準や加入している公的医療保険の種類によって異なります。そのため、一律の金額を示すことは困難ですが、こども家庭庁からは図表1のような一人当たりの試算が公表されています。

この試算によると、令和8年度における全制度平均での負担増は、一人当たり月額3,000円とされています。この金額は、被用者保険や国民健康保険の加入者において、被扶養者(扶養している配偶者や子ども)の人数を含めた平均額として算出されています。

より具体的な例を挙げると、日本健康保険協会(協会けんぽ)に加入している会社員の被保険者が実際に負担する一人当たりの金額は、令和8年度で月額400円、令和9年度で月額550円、そして令和10年度には月額700円と段階的に増額される見込みです。また、この保険料は労使折半となるため、被保険者だけでなく、雇用主である会社側も同額の負担増に直面することになります。

まとめ

「独身税」という言葉が広がる中、その背景には、全ての世代で子育てを支えるという新たな社会的な仕組み「子ども・子育て支援金制度」の創設があります。これは、少子化対策を抜本的に強化するための重要な一歩であり、公的医療保険を通じて、全ての加入者がその費用を分かち合う形となります。

支援金は児童手当の拡充、出産・子育て応援給付金の制度化、こども誰でも通園制度、共働き・共育て支援など、多岐にわたる子育て支援に充てられ、子ども一人あたりに換算すると約352万円の給付改善が見込まれています。個人の負担額は収入や加入保険によって異なりますが、こども家庭庁の試算では、令和8年度に月平均3,000円の負担増が見込まれており、協会けんぽ加入者では段階的に月額700円まで増加する試算です。

この制度は、特定の層から一律に税を徴収する「独身税」とは異なり、社会全体で子育てを支えるという理念に基づいています。正確な情報に基づき、この新しい支援の仕組みが持つ意義と負担を理解することが、今後の社会を考える上で重要です。

参考資料