老人ホーム睡眠剤混入、審理差し戻し 殺意一部認めず 東京高裁判決

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 千葉県印西(いんざい)市の老人ホームで平成29年、睡眠導入剤入りの飲み物を同僚らに飲ませ、交通事故などで6人を殺傷したとして殺人や殺人未遂などの罪に問われた元職員の准看護師、波田野(はたの)愛子被告(73)の控訴審判決公判が17日、東京高裁で開かれた。朝山芳史裁判長は「事故に巻き込まれた相手方2人に対する殺意は認められない」として、懲役24年とした1審千葉地裁の裁判員裁判判決を破棄し、審理を地裁に差し戻した。

 波田野被告は29年2~6月、准看護師として勤務していた老人ホームで、同僚だった山岡恵子さん=当時(60)=ら計3人に睡眠導入剤入りの飲み物を飲ませた上、車で運転して帰宅するよう仕向け、交通事故で山岡さんを殺害、他の同僚ら2人にけがをさせたほか、これら2件の事故に巻き込まれた男性2人にもけがをさせたなどとして起訴された。

 朝山裁判長は、事故に巻き込まれた男性2人は、睡眠導入剤を飲まされた山岡さんらの車を避けようとすることも可能で、死亡の可能性は山岡さんら3人よりは低かったと判断。さらに波田野被告が男性2人の死亡を期待する理由は「全くない」とし、2人の被害に関しては殺人未遂罪ではなく傷害罪の適用を検討すべきだとした。

 1審判決は、一連の混入の動機について「施設で新たな看護師の採用が検討され、被害者が被告を排除しようとしていると感じ、反感を募らせた」と認定。弁護側が控訴していた。

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